夫婦で法人成り賃金台帳

夫婦で法人成り

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賃金台帳は従業員の勤務時間・賃金の詳細を記載する帳簿で、記録・管理が義務付けられています。

保険料の確認や、年末調整などでも数字が一目で分かって役に立つので頑張って作っておきましょう。

 

賃金台帳テンプレート無料ダウンロード

厚生労働省のホームページから賃金台帳のテンプレートが取得できますが、正直ちょっと古臭くて使いにくいですよね。

 

私はビズ研(無料・登録不要で使えるビジネステンプレートサイト)で無料配布されているテンプレートを使っています。

 

賃金台帳の保管期間

賃金台帳の保管期限は5年です。
最後に賃金台帳に記載した日または支払った日から5年間保管しておきましょう。

紙でも電子でも良いですが、電子の方はすぐに印刷できる、変更ができないようになっている、など少し条件があるので、私は印刷して保管しています。

 

賃金台帳の罰則

賃金台帳の規定が守られていない場合、または故意に違反した場合は労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科せられます。

  • 賃金台帳を作成・保管していない
  • 賃金台帳の記載項目が不足している

などが該当するので、きちんと作成して保管しておきましょう。

 

賃金台帳に必要な項目

賃金台帳は一度作ってしまえば、エクセルに必要事項を入力するだけなので簡単です。

必要な項目は

  • 名前と性別
  • 賃金の計算期間
  • 労働日数と勤務時間数
     ・時間外勤務時間数
     ・深夜・休日勤務時間数
  • 給与や手当
     ・基本給
     ・残業手当
     ・住宅手当や通勤手当、役職手当などの各種手当
     ・ボーナス など
  • 控除項目
     ・所得税と住民税(源泉徴収税額)
     ・健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料額
     ・欠勤などで減額した給与
     ・その他、給与から控除されているもの など

です。

 

夫婦2人で会社を経営していて、役員しかいない場合は、労働日数や時間の欄が空白になります。

私は賃金台帳をエクセルで作成し、必要な項目を入れ(該当ない箇所は空欄)

  • 役職
  • 名前
  • 性別
  • 賃金計算期間
  • 基本給(小計と合計も同額)
  • 控除額
     ・健康保険料
     ・厚生年金保険料
     ・住民税
     ・所得税
  • 差引合計額(控除額の合計)
  • 差引支給額(手取の金額)

に数字が入力されています。

 

夫婦2人で役員をしている場合は簡単ですね。
基本的に基本給は同じだし、保険料など控除額がたまに変わるぐらいです。

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