夫婦で法人成りする会社について決める

夫婦で法人成り

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前回の記事「夫婦で法人成りするシミュレーションをする」で法人成りした方が良いと判断したら会社について詳しく決めていきます。

夫婦で法人成りするために決めなければならないことを、夫婦で相談しながら進めて行きましょう。

 

基本事項としては

  • 会社の目的
  • 社名
  • 事業内容
  • 本店所在地
  • 資本金の額
  • 株式発行数
  • 役員構成
  • 決算期

などがあります。

これらを先に決めないと定款の作成ができません。

 

会社の目的や事業内容は個人事業でやっていたものをそのまま引き継ぐ事を想定しているのでこの記事では割愛します。

 

会社の形態を決める

まずは会社の形態を決めましょう。

法人には株式会社だけでなく

  • 合同会社(LCC)
  • NPO法人
  • 一般社団法人・一般財団法人

などがあります。

法人ではありませんが、企業組合、有限責任事業組合(LLP)といった形態もあります。

有限会社は2006年5月1日の会社法施行に伴い廃止されました。

 

それぞれのメリットデメリットを比べて自分のスタイルに合うものを選べば良いですが、私は社会的信用力の高い「株式会社」一択でした。

 

ここでは「株式会社」の手順を説明していきます。

 

社名を決める

商号(会社の名前)にはいくつかルールがあります。

会社の商号として使える記号(⭐︎はダメ)などが限られていたり、有名企業などの業種を表す商号はつけられません

本社住所が同じでない場合、商号が他社と重なっても登録はできますが、明らかに同業で同じ名前を使った場合などは不正競争防止法で損害賠償を求められる可能性もありますので、注意しましょう

既に希望の会社名(商号)が登録されているかどうかは法務局か登記情報提供サービスで調べることができます。

 

会社名が違っても似たようなサービスや商品がある場合は商標権の侵害になってしまうので、会社名だけでなく登録商標も事前に確認しておくと安心です。

 

株式会社は、商号(社名)の前か後ろに必ずつけます。

銀行などの業界によっては前株を付けることが多いですが、 法律でも明確なルールは決まっていないため、口に出してみてしっくりくる方(お好み)で決めましょう。

カタカナの社名は前に(株)を持ってくる方が会社っぽいと言う噂を聞いた事があります・・・。

 

私たちは個人事業の屋号に後ろ株「●●(株)」をつけました。

 

登記住所を決める

本店所在地は、登記簿上での会社の本拠地のことで自宅や賃貸オフィス、レンタルオフィスでも登録することができます。

法人登記するとインターネット上に住所と代表者の名前が公開されます。

自宅を登記住所とする場合は、自宅住所を公開されるリスクも考慮しておきましょう。

 

銀行で法人口座を開口する際には、担当者が実際に登記住所まで確認に来ました。
ポストに社名のシールを貼っておいて良かったです。
室長
室長

今はステンシルの素敵な看板をつけてるわよ

資本金を決める

資本金は、会社設立する時に必要な出資額です。

今は株式会社でも資本金1円から設立できるようになりましたが、初め2か月分(売り上げが入るまで)の給与や経費分を入れておいた方が安心ですね。

出資は外部から募らず、自己資金100万円でスタートしました。

 

株式発行数は100株(1株1万円)で全て代表取締役社長(夫)が所有しています。

株主=役員は保有している株数に応じて議決権を持ちます
社長が全株を所有しているので、全て社長が自由に決定できることになります。

 

株主総会は夫一人で開催し、一人で議論します(笑)
議事録はいつも私がつけています。

 

役員構成・役職を決める

代表取締役社長は夫。
私の役職は何にしましょう??

副社長はサブ的(2番手)な感じで表現が好きではないので
常務か専務(過去に働かせてもらった会社の上司たち)にしたいと思いました。

特に決まりはないので、えーっとどっちにしたんだっけな・・・(名刺を確認)
何となくカッコ良さそうな「専務取締役」にしました。
(常務は好きだけどプレイボーイ爺だったのでw)

 

その他、身内を役員として迎え入れるなら、取締役や監査など決める必要があります。
社会保険に入るなら常勤、扶養内なら非常勤にしておけばよいかと思います。(社会保険の時に説明します)

 

設立日と決算期を決める

設立日は準備が整って「法務局へ設立登記申請をした日になります。

設立日を決めたい場合は、その日に法務局へ必要書類を提出すればOKです。

 

吉日や記念日など好きな日を設定できますが、法務局が空いていない土日祝は設立日に設定できないので注意しましょう。

 

法人住民税(地方税)の「均等割」の計算の際に、1月に満たない月は0月とカウントする(切り捨て)ため、1日以外、つまり2日以降に設立するとその月は法人税を支払う必要がありません。

なので私は設立日を11月2日にしました!(8,400円の節約!!)

 

会社について決まったらいよいよ定款を作成していきます。

 

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