前回の記事「夫婦で法人成り法人登記をする方法」で登記申請をして、登録が完了したらあとは登記後の手続きだけですね!!
登記が完了し法人番号が指定されると、「法人番号指定通知書」により法人番号が通知されます。
設立登記法人の法人番号は、会社法人等番号(12桁)の前に、検査用数字(1桁)を付した、13桁の番号です。
設立登記完了日の翌稼働日の夕刻にwebサイトで確認できます。
登記謄本と印鑑証明をもらいにいく
その後の手続きで必要になる登記謄本と印鑑証明を法務局までもらいに行きました。
印鑑証明のカードも受け取ることが出来ました。
必要数は人によって異なりますが、私の場合は
会社設立登記後の官公庁への届け出
会社の登記が完了したら諸官庁へ届け出を行います。
税務署への提出
- 法人設立届出書
- 法人青色申告の承認申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書(不要)
- 有価証券の一単位当たりの帳簿価格の算出方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 給与支払い事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
書類によって期限が異なりますが、一番期限の短い1か月に合わせて全て終わらせておきましょう。
会社によって必要な提出書類が異なります。
私が税務署に実際に提出したのは
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
⑤定款コピー
⑥登記簿謄本コピー でした。
法人設立届出書
所轄の税務署に提出する法人設立届出書に添付する書類です。
- 設立時の貸借対照表
- 定款の写し
- 登記簿謄本
- 株主名簿
- 現物出資を受けた時はその明細資料
- 設立趣意書
これらも必要かと思ったのですが上記の提出書類①~⑥で大丈夫でした。
市区町村への届け出
税務署だけでなく市区町村へも法人設立申請書の届け出が必要です。
添付する書類も必要です。
- 定款の写し
- 登記簿謄本
私が実際に提出した書類は
②定款コピー
③登記簿謄本コピー でした。
厚生年金保険・健康保険の新規適用(加入)手続きをする
全ての法人事業所が「強制適用事業所」となり、厚生年金保険・健康保険の加入が法律で義務付けられています。
年金と保険の手続きに必要な書類
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 新規適用事業所現状届
- 被保険者資格取得届
- 健康保険費保養者(異動)届 (扶養家族の分)
- 保険料口座振替納付(変更)申請書
- 法人登記簿謄本 ※コピー不可
- 法人番号指定通知書のコピー
厚生年金保険・健康保険の保険料は標準報酬月額に一定の保険料率を乗じて計算します。
協会けんぽの保険料は全国健康保険協会で都道府県別に確認できます。
郵送などでも申請できますが、事務所に足を運んだ方が質問も出来るのでおすすめです!!
役員が扶養に入るための条件
経理の準備をする
営業活動を始めるとともに経理の準備もしておかなければなりませんね。
お金が動くと帳簿を付ける必要があります。
経理や簿記の知識よりも実務の方が大事だと痛感しています。
経理の仕方(仕訳)を参考にして、どんどん手を動かしていくことをオススメします。
経理が複雑化しているのでエクセルだけだとしんどくなってくるかもしれません。
また、定期的に財政状況などをチェックして経営戦略を練る必要も出てくるのでグラフ化されるようなものがおすすめです。
私は個人事業時代からずっと弥生会計を使っているので、法人成り後もやよい会計オンラインを使用していますが、使いやすいところならどこでも良いと思います。
私が法人成りした時は2年間無料で利用できるキャンペーンをしていました。
必要であれば税務署へのe-taxの手続きも時間のあるうちに行っておきましょう。
社会保険などの手続きと並行して法人用の銀行口座・クレジットカードも作っていきましょう。
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